ウクライナ大統領代表、脱占領後クリミアのあり得る地位に言及

ウクライナ大統領代表、脱占領後クリミアのあり得る地位に言及

ウクルインフォルム
タシェヴァ・クリミア自治共和国ウクライナ大統領常駐代表は15日、脱占領後のクリミアの地位の案に関する議論が生じているとし、現状のクリミア自治共和国とセヴァストーポリのままとする案、先住民であるクリミア・タタール人に自決権を与える自治区とする案、クリミア州とする案があると指摘した。

タシェヴァ氏が「未来フォーラム」出演時に発言した

タシェヴァ氏は、「社会にクリミアの地位に関する議論が存在することを隠してしまうのは正しくないだろう。国家機関の代表者、専門家、クリミア・タタール人の間で、現状維持のクリミア自治共和国とセヴァストーポリ市とするのか、クリミア・タタール民族に自決権を与えるクリミア自治区とするのか、クリミア州とするのか、ということが議論されている。現在、憲法には一切の快晴が加えられないのであり(編集注:戒厳令が発令されているため)、私たちは同問題について活発に作業をしている」と発言した。

また同氏は、被占領下セヴァストーポリの特別地位(編集注:セヴァストーポリ市は、キーウ市と並び特別市の地位を有す)はロシアのナラティブに基づいたものだと述べ、「おそらく私たちは同市の特別地位を剥奪するのだろう。そして、私がセヴァストーポリ市民と話すと、多くの人がそれに反対する。そのため、私は、議論は続いていると強調する」と述べた。

加えて同氏は、クリミアの地位の認定は最高会議(国会)の議論と関連の改正採択によって行われるものだと指摘した。


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

トピック

ウクルインフォルム

インターネット上の全ての掲載物の引用・使用に際しては、検索システムに対してオープンであり、ukrinform.jpの第一段落より上部へのハイパーリンクが義務付けてられています。また、外国報道機関の記事の翻訳を引用する場合は、ukrinform.jp及びその外国報道機関のウェブサイトにハイパーリンクを貼り付ける場合のみ可能です。「宣伝」のマークあるいは免責事項のある記事については、該当記事は1996年7月3日付第270/96-BPウクライナ法「宣伝」法第9条3項及び2023年3月31日付第2849ー9ウクライナ法「メディア」の該当部分に従った上で、合意/会計を根拠に掲載されています。

© 2015-2024 Ukrinform. All rights reserved.

Website design Studio Laconica

詳細検索詳細検索を隠す
期間別:
-