ウクライナ政府、外国籍者の入国条件、自主隔離対象の変更を発表

ウクライナ政府、外国籍者の入国条件、自主隔離対象の変更を発表

ウクルインフォルム
ウクライナ政府は、新型コロナウイルス感染拡大期における外国籍者のウクライナへの入国の際の条件を変更した。

29日、国境警備庁が公表した

発表には、9月28日に閣僚会議(内閣)決定第888により、2020年7月22日付の防疫方策に関する閣僚会議決定に変更が加えられたと書かれている。

とりわけ、防疫期間は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療と監視の費用の支払いが行われる保険への加入を証明する文書を所有していない外国籍者及び無国籍者の入国が禁止されると書かれている。なお、その際の保険は、ウクライナで登録されている保険会社、ウクライナ領内に代表部かパートナー保険会社を持つ外国の保険会社の発行したものでなければならない

この入国要件(保険所持)の例外対象となるのは、以下のとおり。

・ウクライナ領に恒常的に居住している外国籍者・無国籍者(編集注:必要な滞在許可証(恒常的・一時的)の種類については記載なし)

・難民認定された人物、追加的保護の必要な人物

・外交代表部、外国領事施設、公式国際ミッション代表部、ウクライナ領で認証されている機関の職員、及びその家族

・北大西洋条約機構(NATO)加盟国とNATOプログラム「平和のためのパートナーシップ(PfP)」参加国の軍人で、ウクライナ軍の訓練への参加者

また、保険加入証明書を所有していない外国籍者・無国籍者は、被占領下にあるドネツィク・ルハンシク両州一部地域、クリミア自治共和国、セヴァストーポリ市へ出入域するための通過検問地点の通行が禁止される。

その他、COVID-19の著しい拡散が確認されている国から渡航した者、その国の国民は、自己隔離対象となる

この自己隔離の例外対象となるのは、以下のとおり。

・12歳未満の者

・高等教育機関での学習を目的にウクライナに渡航した者

・COVID-19の著しい拡散が確認されている国の国民でありながら、過去14日以上同国における滞在歴がない、あるいは、ウクライナへトランジット目的で到着し、2日以内の出国が確認できる文書を所有している者

・外交代表部、外国領事施設、公式国際ミッション代表部、ウクライナ領で認証されている機関の職員、及びその家族

・貨物輸送車両の運転手・乗員、定期バス、航空機、海上・河川船舶の乗員、電車・機関車乗員

・NATO加盟国やNATOプログラム「平和のためのパートナーシップ」(PfP)参加国の軍のインストラクターで、ウクライナ軍の訓練への参加者

・文化施設の招待で滞在する文化活動者(帯同者1名)

・移植目的の造血幹細胞の輸送をする者

・国境通過の48時間以内に実施されたCOVID-19のPCR検査で陰性の結果を有している者


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