
ウクライナ、対人地雷禁止条約から離脱の意向
コステンコ最高会議(国会)国家安全保障・国防・情報委員会書記がフェイスブック・アカウントで伝えた。
コステンコ議員は、「先ほど、私たちの国のオタワ条約からの離脱に関する国家安全保障国防会議(NSDC)による決定を発効する大統領令に署名したとの連絡があった。対人地雷の使用、貯蔵、製造を禁止する国際条約だ」と書き込んだ。
また同氏は、それは戦争の現実を受けて長らく行わねばならない措置だったと指摘した。同氏はその際、「ロシアはその条約の締約国ではなく、私たちの軍人や民間人に大規模に地雷を使っている。敵に一切制限がない中で、私たちは条件に縛られていることはできない」と主張した。
同氏はそして、今後関連の決定が最高会議内で審議されることが見込まれているとし、「その決定の法的な確定によりウクライナに最終的に自国領土を効果的に守る権利が戻ってくる」と訴えた。
また同日、大統領府ウェブサイトに、6月29日付関連大統領令第441/2025が掲載された。
大統領令には、「2025年6月29日付のウクライナ国家安全保障国防会議(NSDC)『1997年9月18日付対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(オタワ条約)からのウクライナの離脱に関する」決定を発効させる」と書かれている。
同決定の履行管理は国家安全保障国防会議(NSDC)書記が担うことが指示されている。
これに先立ち、6月26日、ポーランド議会がオタワ条約からのポーランドの離脱を決定していた。
また、リトアニア、エストニア、ラトビア、フィンランドの議会が2025年に同条約の離脱を決定している。
離脱手続きは、条約上、国連への通知から6か月後に発効する。ただし、脱退する締約国がその6か月の期間の満了の時に、武力紛争に巻き込まれている場合には、脱退は武力紛争の終了の時まで効力を生じないことが定められている(同条約第20条3項)。