ウクライナ法執行機関、夜間に汚職対策機関職員の自宅を家宅捜査

ウクライナ法執行機関、夜間に汚職対策機関職員の自宅を家宅捜査

ウクルインフォルム
4日未明、ウクライナの検事総局検察が特殊部隊員の同行で、政権高官の汚職犯罪の捜査に特化した機関「国家汚職対策局(NABU)」の職員1名の自宅に家宅捜索を行った。

NABUがフェイスブック・アカウントで報告した

NABUは、家宅捜索は4日未明3時頃に行われたと伝えた。

また報告には、「NABU職員に対して、物理的な力が行使された。同職員にはどのような容疑も通知されなかった。家宅捜索は、裁判所の決定なく行われたもので、おそらく職員による専門的職務の直接的遂行と関連しているとみられる」と主張されている。

NABUは加えて、家宅捜索を受けた同職員は、複数の汚職捜査の記録作業に加わっており、常に明確にウクライナ法に従って行動してきた人物だと強調している。

さらにNABUは、入手した情報によると、同職員は家宅捜索を受ける前日、秘密裏の監視が行われていたと伝えている。

検事総局は、これに対して、テレグラム・チャンネルにて未明のNABU職員に対する家宅捜索実施の理由を公表した

検事総局は、11月3日6時10分に、身元不明の人物が検事総局の建物の向かいにある住居の入り口のひさしの上に特別な機材を設置し、同日14時53分、別の人物がこの機材を回収したと伝えた。

検事総局は、監視カメラ(機材)は検事総局の全ての職員の建物への出入りを記録するために特別な場所に設置されていたとし、その監視機材は、事実上、戒厳令下において、情報総局の建物から情報が完全に抜き取られるようになっていたと指摘した。同局は、具体的に、建物を出入りする車両の種類、ナンバープレート、移動スケジュール、公務員(武力紛争下で犯された犯罪に対抗する部署で働く者を含む)に関する情報の特定が可能だったと書かれている。

同日、検事総局は、事前に共謀したグループによる情報取得を目的とするあり得る特殊機材の違法な利用の事実(ウクライナ刑法典第359条2項)に基づき、刑事捜査を開始し、この過程で、男性1名の身元を特定したと伝えた。

検事総局は、「戦時下の状況、国家警護が行われている施設の作業の特殊性、および即応の必要性を考慮し、同人物の居住地での捜索を家宅実施する決定が下された。捜索中、男性は自身がNABUの正規職員であると通知し、公務員証を提示した。人物は、以前に検事総局の建物を監視するために設置された機材を回収したことを認めた」と指摘した。

同局は、NABUの職員が非公開措置実施の合法的な根拠に関して、明確な説明を提供できず、ただ「上層部の指示を実行した」と述べただけだったと伝えた。

NABUは、この検事総局の発表を受けて、テレグラム・チャンネルで、戒厳令は汚職犯罪捜査の一環での記録作業を禁止していないと反論した

NABUは、「戒厳令体制は、汚職犯罪捜査の一環での記録実施の禁止を設けていない。現行法に従い、NABU職員は、検事総局の検察官による具体的の刑事手続きにおける訴訟条の監督に関連するものでない限りは、作戦・捜査あるいは訴訟上の性質を持つ措置の実施または参加について、検事総局の検察官に通知する義務を負っていない」と伝えた。

そしてNABUは、同局職員は法の要件に従って行動していたと強調した。

またNABUは、他機関が捜査に介入することは看過できないと訴えている。

写真:NABU


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