最高会議、大統領罷免手続き法案を採択

最高会議は、「大統領罷免の特別手続きに関する」法案を第二読解で採択した。

10日、最高会議議員245名が賛成した(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同法は、大統領が国家反逆罪等の具体的な犯罪を行った場合に限り、定められた罷免手続きにより、最高会議が大統領を罷免することができることを定めるものとなっている。罷免手続きの開始は、最高会議の過半数によって行える。

同法はまた、最高会議議員、特別検察、特別捜査官からなる特別捜査委員会の設置を定めている。この捜査委員会が、大統領による犯罪の状況分析を通じて結論・提案を行うことになる。

その後、最高会議が委員会の結論・提案を審議する。最高会議が、大統領の罪を認めた場合、その後、最高会議は憲法裁判所(捜査と審議の手続きの合憲性審査)と最高裁判所(大統領の行為の有罪性審査)に要請を行う。

その上で、憲法裁判所と最高裁判所が憲法・国内法の要件を満たしていると判断した場合に限り、大統領罷免の決定を下すことが可能となる。その際、最高会議議員の4分の3以上が大統領罷免に賛成しなければ決定は採択されない。