ウクライナ、IMFの次期トランシュ供与に向け12の改革義務を引き受け

ウクライナ、IMFの次期トランシュ供与に向け12の改革義務を引き受け

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ウクライナ政府は、2022年6月まで延長された、国際通貨基金(IMF)とのスタンドバイ取り決めの一環で、次期トランシュを受け取るために自らの12の指標からなる各種改革履行義務を負った。

IMFが公開した、ウクライナと同基金の署名した経済・金融政策に関する覚書に書かれている

覚書には、「私たちの政策は、引き続きCOVID-19にて引き起こされている経済と保健分野の非常事態の克服に集中していく。その際、マクロ経済と金融安定性は維持し、脆弱性を低減し、民間投資にとっての重要障害を排除していく」と書かれている。

同覚書には、12の「構造指標」が設けられており、これらをウクライナ政権が取り決めの有効期間中に履行する義務を負っている。指標の履行期限は、2021年年内の履行が義務付けられているもの、3月に予定されている次のレビューまでのもの、2022年3、4月までのものに分かれている。

具体的には、ウクライナ政府は11月末までに歳出超過対GDP比3.5%で2022年度国家予算案を確定しなければならない。

ウクライナ政府は、年内にコロナ支援基金からの支出の監査結果を公表しなければならない。ウクライナ中央銀行は、年内にIMFと調整した上で銀行監査分野の専門的水準向上計画を採択しなければならない。加えて、ウクライナ検事総局は、年内に2014年初頭までに市場から除外された銀行の元所有者に対する刑事捜査の半年間の報告書を公開しなければならない。

2022年1月までには、ウクライナ政府は、国営プリヴァト銀行と国営オシチャド銀行の部分的・完全民営化のロードマップを採択しなければならない。2月には、ウクライナは、破産銀行資産返還戦略を採択しなければならない。

これらの義務は、3月のIMFの現取り決めにしたがった第2回レビュー実施に必要なものとなる。IMFは、同レビューの結果に基づき、次期トランシュに関する決定を採択する。

それ以外の指標は、同取り決めの最終段階に関わる義務となっている。3月末までに、ウクライナは、特別汚職対策検察(SAP)法改正法を採択・発効させ、また天然ガス供給関連の消費者データベースを作成しなければならい。7月末までには、高等司法評議会の現行メンバーの審査を終え、さらにエネルホアトム社監査委員会の任命を行わねばならない。

その他、同覚書には、ウクライナが年内に少なくとも1700万人のコロナワクチン接種を行うことが目標として宣言されている。なお、11月25日時点で、ウクライナにおけるコロナワクチン接種数は1回目接種1308万3133件、2回目接種1041万8000件。


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