スポーツ用品店への制裁につき保安庁がクリミアでの営業が根拠と説明

スポーツ用品店への制裁につき保安庁がクリミアでの営業が根拠と説明

ウクルインフォルム
ウクライナ政権がスポーツ用品「スポーツマスター」(本社シンガポール)に対して制裁を科したことにつき、保安庁(SBU)は、同社が被占領下クリミアにて営業をしているとの情報が根拠であると説明した。

SBU広報室がウクルウインフォルムに伝えた。

SBUは、「シンガポール企業スポーツマスター・オペレーション社関連制裁は、同ネットワークのクリミアでの営業に関する情報を根拠として発動された」と伝えた。

加えてSBUは、今回の制裁発動の前にSBUは昨年、ウクライナ外務省へ書簡にて同社の違法活動について報告しており、またシンガポールの国家機関に対しても関連口上書が出されていたが、適切な対応のないままであったと指摘した。

これに先立ち19日、ウクライナの国家安全保障国防会議(NSDC)は、親露政党「野党生活党」の幹部ヴィクトル・メドヴェチューク氏と同氏配偶者オクサーナ・マルチェンコ氏を含む、8名の個人と19の法人に対して制裁を科す決定を下していた。


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