司法相、憲法裁判決を受けた汚職捜査機関関連の法改正を説明

司法相、憲法裁判決を受けた汚職捜査機関関連の法改正を説明

ウクルインフォルム
政権高官の汚職犯罪の捜査に特化した国家汚職対策局(NABU)に関し、憲法裁判所が同局設置根拠法の複数条項を違憲とする判決が12月16日に発効する。デニス・マリューシカ司法相は、本件に関する行動計画を説明した。

マリューシカ司法相がフェイスブック・アカウントに書き込んだ

同氏は、何よりまず、NABU局長の任命・解任権を大統領に戻さなければならないと指摘した(編集注:憲法裁判所は、憲法上の大統領権限の中にNABU局長任命権が記載されていないことから、現局長を任命した大統領令を違憲と判断している)。同氏は、「その権利を戻すための唯一のメカニズムは、憲法改正だ。そのための改正法案は、すでに最高会議(国会)議員により議論されている」と伝えた。

また、マリューシカ氏は、憲法改正が行われるまでの移行期間は、NABU活動の複数の手続きの問題を個別の法案にて解決することを提案していると伝えた。

同時に同氏は、「NABU局長の選出は確かに違憲と判断されたが、しかしそれは2020年8月のことであるし、憲法裁の9月の判決が今日発効したが、それでも状況は一切変わっていない」と述べた。

同時に、憲法裁判所の同判決により現在NABU局長を任命するための手続きは存在しないと指摘しつつ、「短期的、中期的な展望では、それは決定的な問題ではなく、最重要ではない。なぜなら、NABU局長(シートニク氏)の解任のための根拠もなければ、つまり新局長選出のための根拠もないのであり、新局長選出手続きを適用する必要がないのだ」と発言した。

これに先立ち、8月28日、憲法裁判所は、2015年4月のアルテム・シートニク氏をNABU局長へ任命する大統領令を違憲とする判決を下していた。同判決を受け、NABU局長任命根拠となっていた大統領令が判決日より失効していた。判決には、憲法に記載された大統領の権限の中にNABU長官任命は含まれておらず、大統領が同長官を任命することは権限逸脱であると書かれていた。

一方、NABUは同日、同判決は「政治的動機にもとづいた判決である」とするコメントしていた。

なお、NABUは、尊厳革命(マイダン革命)後の2015年に新規に設立された政権幹部の汚職犯罪の捜査に特化した治安期間。本年5月4日には、G7各国の駐ウクライナ大使が共同で、ウクライナが国内の汚職対策機関の独立を侵害するような法律を採択した場合には、国際社会のサポートを失うおそれがあるとのメッセージを発出している。


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