司法相、銀行法採択につき、今後憲法裁と欧州人権裁の裁判があると予想

司法相、銀行法採択につき、今後憲法裁と欧州人権裁の裁判があると予想

ウクルインフォルム
デニス・マリューシカ司法相は、13日に採択された通称「銀行法」につき、今後同法はウクライナの憲法裁判所と欧州人権裁判所にて審議されることになるだろうと予想した。

マリューシカ司法相がフェイスブック・アカウントに書き込んだ

大臣は、「銀行法について。ミッション・コンプリート。いや、実は完全には終わっていない。今後、憲法裁判所と、おそらく欧州人権裁判所が待っている。それでも、第一段階は乗り越えた」と伝えた。

大臣は、採択された銀行法の重要ポイントについて説明した。

とりわけ、今回の銀行法により、裁判所の判決を通じた支払不能となった銀行が元の所有者に返還されることが禁止されるとし、裁判所からはそのような判決を下す権利が剥奪されると伝えた。

大臣は、「もし国営銀行(中央銀行など)が除外(国有化や市場からの除外)を違法に行なった場合、元所有者は補償を金銭の形でのみ受け取る権利を有すこととなる(資本を取り戻すことはできない)」と説明した。

加えて、その補償額は、国際監査企業によって、国有化の時点の資本価値をもとに定められることになるとし、銀行が支払不能となっていた場合はその資本価値がゼロとなる可能性もあると指摘した。

また、大臣は、裁判所が中央銀行による銀行の市場からの除外の決定を、提訴・無効化することは可能だが、その場合も、裁判所が中央銀行の代わりになることはできず、決定の合法性の確認を行うだけとなると説明した。

これに先立ち、これに先立ち、同日、最高会議は臨時会議にて、銀行法を第二読会にて採択している


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