ウクライナ憲法のクリミア関連部分は改正が必要=司法省次官

司法省は、ウクライナ憲法におけるクリミア関連の章は、ロシアの併合に有利な状況を生み出した内容が残っているため、改正しなければならないと考えている。

27日、セルヒー・ペトゥホウ司法省欧州統合担当次官が、第5回国際フォーラム「被占領下クリミア:5年前」でのスピーチで発言した。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同次官は、「私にとっては、ウクライナ憲法の改正が必要なのは明らかである。より詳しく言えば、クリミア関連の章の改正である。私個人は、ウクライナ憲法のクリミア関連の項目が、ロシアによる併合を可能とする状況を作り出すのに一役買ったのだと確信している」と強調した。

同次官は、クリミア関連項目は、ウクライナの先住民族の利益が考慮されねばならず、政権の権限のバランスを整えることで、クリミアのウクライナ領内での民主的発展の可能性が確保できるとの考えを示した。

なお、これまでにも、ポロシェンコ大統領は、最高会議(国会)に、クリミア・タタール自治権に関する憲法改正法案を登録する用意があると述べたことがある。