ウクライナ、外国人の入国要件を発表

ウクライナ、外国人の入国要件を発表

ウクルインフォルム
8日にウクライナ入国要件の変更に関する閣議決定が発効した。今後、外国人は、コロナ検査結果またはワクチン接種証明書とコロナ感染症の治療費を対象とする健康保険加入証明書を提示することで入国することが可能となる。

在日ウクライナ大使館がフェイスブック・アカウントに2021年6月9日以降のウクライナ入国要件を発表した

発表によれば、例外なく全ての外国籍者と一時的滞在許可書保有者は、ウクライナ国内での防疫制限施行期間中、ウクライナに到着する前の出発国を問わず、以下の書類を提示する必要がある。

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療に関連の支払いを対象とし、ウクライナ滞在期間全体をカバーする、ウクライナ国内に登録されている、あるいはウクライナ領に代表部を持つ、あるいはウクライナ領にパートナー企業を有す保険会社の発行した保険証明書

■および

コロナワクチンを完全に接種したことを示す書類(世界保険機構(WHO)が非常な状況での使用を認めたワクチンリストに含まれられている、以下のワクチン:ファイザー/バイオンテック、ジョンソン&ジョンソンのヤンセン、アストラゼネカ/コビシールド(インド)、アウトラゼネカ/SKBio(韓国)、モデルナ、シノファーム、コロナバック(シノバック))(編集注:国境警備庁の発表では、英語で発行されたもの、あるいは英語に訳されたものである必要があるとのこと)

■あるいは

・コロナウイルスSARS-CoV-2 (RAT)抗原検出検査(入国までの72時間以内に行われたもの)

■あるいは

・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)PCR検査の陰性の結果(入国までの72時間以内に行われたもの)

なお、12歳未満の児童に関しては、検査結果証明書やワクチン接種証明書は必要ない。

発表には、「外国籍者が、ウクライナ国内にてPCR検査を受ける、あるいは、自主隔離を行う可能性はない」と書かれている(編集注:同時に、国境警備庁の発表では、上述の文書を提示するものは、自主隔離なく入国可能だと書かれている)。

検査結果/接種証明書、健康保険が携帯されていない場合、入国・トランジット目的の入国は拒否されると書かれている(ただし、ウクライナへの入国を必要としないトランジット渡航者の場合は、渡航者の向かう最終渡航先の要件にない限り、検査結果・保険は要求されないとのこと)。

ウクライナ国民と永久滞在許可書を有す外国籍者・無国籍者の場合は、PCR検査あるいは抗原検出検査の陰性結果(入国までの72時間以内に行われたもの)あるいはコロナワクチン接種完了証明書を提示することで、自主隔離のない入国が可能となる。これら対象者には、健康保険の提示は必要ない。これら対象者が、入国時に検査結果あるいは接種証明書を所有していない場合は、自主隔離用アプリをインストールした上で14日間の自主隔離を行いうことで入国が可能となる(自主隔離中にPCR検査を受け陰性結果を得た場合は、期限前に終了可能)。

この場合も、12歳未満の児童に関しては、検査結果証明書やワクチン接種証明書は必要ない。

また、抗体証明書は入国時の提示書類に含まれないとのこと。


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