被占領地域省、ドンバスやクリミアからの国内避難民の選挙参加方法を提示
ウクルインフォルム
一時的被占領地域・国内避難民問題省は、3月31日の大統領選挙に向け、被占領下にあるドンバス地方やクリミアからの国内避難民がどのように投票に参加するかを示した説明サイトと動画を公開した。
4日、同省が公式サイトで公開した。
同省発表文には、「憲法第70条により、18歳以上のウクライナ国民は、選挙・国民投票への投票の権利を有している。そして、憲法第24条には、全てのウクライナ国民が平等な憲法上の権利と自由を有し、法のもとに平等であることが記されている」と説明されている。
同省は、国内避難民が大統領選挙で投票するためには何をすべきかを順番に説明している。まず、各人は、変更を有権者登録機関に申請。その次に、同機関に対して、投票場所の一時的変更の理由を説明する文書を提出。また、有権者の選挙住所が一時的被占領地域内に位置する場合、前述申請書を提出する際には通常の投票場所変更の際に必要な書類の提出は義務付けされていないと説明されている。
これにより、有権者登録機関は、投票場所を変更し、国内避難民に投票資格の証明を発行することが義務づけられる。
なお、投票やり直しが決定された場合には、国内避難民は、同じ手続きをもう一度やる必要があるとのこと。