国会、欧州ナンバーをつけた自動車に対する関税の引き下げ法を採択

国会、欧州ナンバーをつけた自動車に対する関税の引き下げ法を採択

ウクルインフォルム
最高会議(国会)は、欧州諸国のナンバープレートをつけた自動車に対する関税引き下げに関する法案を第二読解で採択した。

8日、法案第8487号「乗用自動車への課税に関するウクライナ税法典改正」を、第二読会において賛成250票で採択した(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同法案は、乗用自動車に対する古くなった現行課税システムの改正を目的としたものであり、エンジンのシリンダー・サイズと車両の経年に応じて課税率が定められることにより生じていた不均衡を解消することで、ウクライナ国内での新車購入を促進するとともに、これまでに外国で登録され、ウクライナ国内に持ち込まれた乗用車に対する課税率を引き下げる条件を生み出すものとなっている。

同法によれば、これまでに外国からウクライナ国内へ持ち込まれた車両に対しては、課税額の引き下げ期間が設定されるとのことで、同法発効後の最初の30日間は、かかる車両への関税は50%引き下げられ、次の60日間も25%引き下げとなるとのこと。さらに、その後の90日間は、同新法の定める通常の関税が適用されることになるが、罰金は適用されないと定められている。

一方で、同法発効後のこの計180日間の期間が過ぎた後は、これら車両に関しては国内持ち込み条件への違反として、8500フリヴニャの罰金が適用されることになる。なお、同法採択以前に持ち込まれた欧州ナンバーの車両に対する税金は、徴収後に全額年金基金に入れられることが定められている。


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

トピック

ウクルインフォルム

インターネット上の全ての掲載物の引用・使用に際しては、検索システムに対してオープンであり、ukrinform.jpの第一段落より上部へのハイパーリンクが義務付けてられています。また、外国報道機関の記事の翻訳を引用する場合は、ukrinform.jp及びその外国報道機関のウェブサイトにハイパーリンクを貼り付ける場合のみ可能です。「宣伝」のマークあるいは免責事項のある記事については、該当記事は1996年7月3日付第270/96-BPウクライナ法「宣伝」法第9条3項及び2023年3月31日付第2849ー9ウクライナ法「メディア」の該当部分に従った上で、合意/会計を根拠に掲載されています。

© 2015-2024 Ukrinform. All rights reserved.

Website design Studio Laconica

詳細検索詳細検索を隠す
期間別:
-