ウクライナ、中国国籍者2名などに制裁発動

ウクライナは、中国籍のドゥ・タオ氏とチェン・ホイシェン氏のと3法人に対する制限措置を発動した。

大統領府に国家安全保障国防会議(NSDC)決定を発効させる1月29日付大統領令第36/2021が公開された

同大統領令は、1月29日付の制裁に関するNSDC決定を発効させるものとなっている。NSDC決定の第1付属文書によれば、制裁対象となるのは、中国籍のドゥ・タオ氏(1973年4月13日生まれ)とチェン・ホイシェン氏(1974年3月15日生まれ)。期間は3年間。

制限措置内容は、資産凍結、通商オペレーションの制限、資産移動の制限・部分的・完全な停止、ウクライナ領内移動の制限、ウクライナ領外への株式持ち出し防止、民営化への参加禁止、外国籍者と外国籍者に直接・間接にコントロールされている人物あるいはそのような者の利益で行動している人物による国営資産の賃貸、公開調達・防衛調達の実施の禁止などとなっている。

さらに、第2付属文書では、ツインスター・ホールデンィグ社(ベリーズ)、ジェット4U社(モルドバ)、ジェット4U社(ポルトガル)の3社に対しても制裁が発動されている。制裁発動期間は、「クリミア自治共和国の占領機関が終了するまで、あるいは、欧州人権裁判所のウクライナ対ロシア事件におけるクリミア半島併合に関する賠償に関する判決が発効するまで」と書かれている。

なお、これに先立ち、28日、ウクライナは、航空機用エンジン製造企業「モトール・シーチ」社への投資に関わる中国国籍の実業家王靖(Wang Jing)氏と、中国に位置する3企業、英領ヴァージン諸島に位置する1企業に制裁を発動していた