内閣、外国籍者のウクライナ入国制限を改定 トランジット目的の入国を一時的に禁止

閣僚会議(内閣)は9日、外国籍者を対象とする現在のウクライナへの入国制限措置の内容を改定した。これにより、同措置実施期間中は、トランジット目的のウクライナへの入国が禁止される。

9日、内務省がフェイスブック・アカウントにて閣議決定の内容を発表した

発表には、「トランジット目的の外国籍者によるウクライナ入国を可能としている規範が無効化される」と書かれている。

その他の変更点としては、ウクライナ国籍者の配偶者、子、親、祖父母は、入国禁止対象外となると書かれている。

その他、学業目的でのウクライナ入国は、高等教育機関での学習の場合に限定されることに変更されたとのこと。

これに先立ち、8月26日、閣僚会議は、新型コロナウイルス感染(CODIV-19)拡大を受け、9月28日までの外国籍者のウクライナ入国を制限する決定を採択していた