外務省、クリミア土地を露国民のみ売買可とする露大統領令につき制裁強化要請

ウクライナ外務省は、20日にロシア大統領が発出した、ロシア国民のみに被占領下クリミアの土地を所有する権利があると定める大統領令第201号を非難している。

26日、外務省がコメントを発出した

コメントには、「同大統領令への署名は、ウクライナの違法占領下にあるクリミアの国家・民間資産を取得するというロシアの更なる違法行為であり、ウクライナ国内法と国際人道法への著しい侵害である」と書かれている。

外務省は、ウクライナはこの露大統領令の無効化とその他の件同様本件についてもロシアによる罪の確立に向けて国際法と国際裁判機構のあらゆる機会を利用すると指摘した。

加えて、外務省は、国際社会に対して、制裁発動を含め、侵略国ロシアに対する圧力強化を続けるよう呼びかけている。

これに先立ち、3月20日、ロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領は、大統領令第201号を発出。同大統領令により、外国籍者、無国籍者などが土地の所有・売買の権利を有すことができないロシア連邦領のリストに、被占領下にあるウクライナ領のクリミアが違法に加えられていた。

なお、既に在ウクライナ米大使館が、同大統領令は対露制裁発動の基盤を強めるものであると指摘している。