最高会議に諮問機関設置権を付与する憲法改正法案が予備採択

最高会議(国会)は14日、最高会議に諮問・補助機関を設置する権限を付与する憲法改正法案を賛成多数で予備採択した。

最高会議議員249名が憲法第85条改正法案予備採択決議第1028/P1号を採択した。

同改正法案では、大統領は最高会議に対して、諮問機関の設置を可能とする権限を最高会議に付与することを提案している。その目的は、立法府の運営・活動の効果的メカニズムの確立と説明されている。

なお、同改正法案の本採択には、最高会議議員300名の賛成が必要。

これに先立ち、ゼレンシキー大統領は、2019年8月末に同法案第1028を緊急審議のために最高会議に登録。最高会議は、9月3日に同法案を憲法裁判所に審議のために送付する決定を採択していた。これを受け、憲法裁判所は、10月末に同法案が憲法の要件に合致しているとの結論とともに最高会議に返送していた。