最高会議、汚職対策局と捜査局に、独自で通信傍受を行う権利を付与する決定採択
最高会議(国会)は、刑事手続関連法の複数の項目を改正する法案を採択した。同改正には、国家汚職対策局(NABU)と国家捜査局への独自に通信傍受を行う権限の付与が含まれる。
4日、第1009法案「刑事手続法複数項目補完に関する複数法律改正」に330名が賛成した(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。
デニス・モナスティルシキー治安活動委員長が、投票に際し、同法案の説明を行った。同委員長によれば、同法案は、過去に採択された改正法の結果、現在治安機関が受けている裁判前捜査時の捜査期間の制限を取り除く内容だと発言した。
また、同法は、NABUと国家捜査局が捜査時に単独で通信傍受を行う権利を付与するものだと説明された。
他方、採択された法案は、最高会議議員の捜査に関しては、引き続き最高会議の許可なく、家宅捜索や所有品・交通手段・住居・勤務地の検査、メッセージや電話等の傍受を行うことはできない内容となっている。
この点について、ダヴィド・アラハミヤ最高会議人民奉仕者党会派長は、記者に対して、「最高会議議員に関する項目」は全て、今後作業をし、個別の法案に加えられると説明した。
なお、同法案は、8月29日にゼレンシキー大統領が最高会議に登録したもの。
9月10日、最高会議は、同法案を第一読解で採択していた。
なお、今回部分的に解除される、裁判前捜査に制限を加える刑事手続き法典改正は、2018年3月15日、アンドリー・ロゾヴィー(当時)最高会議急進党議員が提出したものであり「ロゾヴィー改正」と呼ばれていた。
この当時の改正により、裁判前捜査の期間が著しく制限されることになり、とりわけ、治安機関は、重罪・特別重罪の捜査は18か月以内、中度犯罪は12か月以内、軽犯罪は6か月以内という捜査期間の制限がかけられ、この期間に容疑が確立できない場合、捜査を継続するには裁判所に捜査期間の延長を要請する必要が生じていた。
なお、9月19日、最高会議は、同法案の第二読解での採択に向けて審議を開始したが、採択には至らず、継続審議が決定されていた。