最高会議、国会改革に関するの憲法改正法案4本を憲法裁に送付

3日、最高会議は、最高会議改革に関わる憲法改正法案4本を合憲性審査のために憲法裁判所に送付した。

ウクルインフォルムの記者が伝えた。

最高会議は、最高会議諮問機関、最高会議オンブズマン、最高会議議員数削減、最高会議議員期限前解任に関する改正法案をそれぞれ賛成多数で採択した。

最高会議諮問機関に関する憲法改正法案(264名賛成)は、憲法第85条を改正し、最高会議が諮問機関の設置を可能とすることを目的とするものだと説明されている。

最高会議オンブズマンに関する憲法改正法案(298名賛成)は、憲法第85条を改正し、最高会議による人権・自由問題担当全権(オンブズマン)の任命できる数を、1名に限定しないことを想定したものと説明されている。

最高会議議員数削減に関する憲法改正法案(258名賛成)は、憲法第76条と第77条を改正し、最高会議議員数を現在の450名から300名に削減することを想定したもの。これに加えて、議員要件に国家語の運用能力が加えられる他、最高会議選挙を比例制のみにすることが想定されている。

最高会議議員期限前解任に関する憲法改正法案(279名賛成)は、憲法第81条を改正し、最高会議議員を期限前に解任することを可能とする際の、根拠一覧を整理することを想定している。この根拠には、本人以外の人物に代わりに投票させた場合や最高会議本会議・最高会議委員会会合への適切な理由のない欠席を追加することが想定されている。

なお、3日、これに先立ち、最高会議は、弁護士による弁護権独占の解消、大統領の捜査機関長官任命権限の整理、国民への直接立法権利の付与に関する憲法改正法案をそれぞれ合憲性審査のために憲法裁判所に送付する決定を採択している。

また、フェージル・ヴェニスラウシキー憲法裁判所内大統領代表は、同日の最高会議本会議後、憲法裁判所は本日同裁判所に送付された憲法改正法案7本に関し、1~2か月で合憲性審査を行うとの予想を示し、最高会議が本採択を行うのは、2020年2月となるだろうと発言した。