最高会議、大統領の捜査機関長官任命権限の整理を行う憲法改正法案を憲法裁に送付

3日、最高会議は、国家汚職対策局(NABU)や国家捜査局の長官を任命する権限等、大統領の権限の整理を行う憲法改正法案を合憲性審査のために憲法裁判所に送付した。

関連憲法改正法案第1014/P号が282票で採択された(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同法案は、独立規制機関、国家汚職対策局(NABU)の設立、NABU長官と国家捜査局長官の任命・解任を行う大統領の権限を付与するものとなっている。

法案説明文には、憲法第106条に11-1項と12-1項を加え、それにより、関連法に合致させる形で、大統領に上記の権限を付与するものだと説明されている。

今後、憲法裁判所が同法案が合憲であると判断した場合、最高会議が同改正法案の予備採択(過半数賛成)と本採択(3分の2賛成)を行えば、憲法改正が実現することになる。