国会、企業の権利をむやみに侵害した際の治安機関の責任を増大させる法案を採択

18日、最高会議(国会)は、治安機関が無根拠に裁判前捜査を行うことを禁止し、捜査期間中に治安機関が企業の権利を侵害した場合の責任を増大させることを目的とした法案を採択した。

司法省が作成した法案「裁判前捜査実行時の刑事捜査関係者及びその他の治安機関職員による法律遵守の改善に関する服す法案改正」は、最高会議議員321名により支持された(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

この法案は、ビジネス保護強化を目的としたいわゆる「覆面ショーをストップ」のイニシアティブの中の2本目の法案であった。

法案の説明文には、「今回提案の改正は、裁判前捜査の際に法的利益が制限されるその他の人物を含む刑事捜査関係者に対して、(前項で)指定された理由による刑事捜査終了の請願を提出する権利を保障するものである。捜査官と検察は、この請願を提出後3日以内に審議した上で指摘の理由を満たさせねばならず、拒否した場合は裁判所が取り扱うことになる」と書かれている。

加えて、刑事手続法典第284条への改正をもって、裁判前捜査の際に法的利益が制限されるその他の人物を含む刑事捜査関係者は、裁判前捜査実施のために定められた期間が終了した場合、捜査裁判官に対して刑事捜査終了を請願する可能性を得る。説明文には、「これにより、刑事捜査案件において、誰にも容疑が伝達されることなく裁判前捜査が無根拠に継続され、結果として、容疑のかかっていない人物に損害を与えるという事例を防ぐことが可能となる」とある。

また、刑事手続法典第307条の改正により、裁判前捜査を行なった機関の決定、行為、あるいは行為の欠如に対する訴えを捜査裁判官が支持した場合、その支持された訴えは、機関の幹部に送付され、その機関では罪を犯した人物に責任を追わせるために、行政上捜査と問題解決を組織しなければならないことが定められている。