瀬田真横浜市立大学准教授
アゾフ海・黒海・ケルチ海峡問題を考える際、国連海洋法条約の仲裁裁判所の南シナ海の問題はウクライナにとって有意義
26.11.2018 12:36

「ウクライナと日本は、地政学上、置かれた状況が近い」。横浜市立大学の瀬田准教授は、11月17日、キーウ市内で行われた講義の冒頭でこう述べた。「どちらの国も、ロシアや中国という軍事大国に接している」というのが共通点だという。先生は、だからこそ、ウクライナと日本にとっては、国際社会における「法の支配」を守ることが重要だという。それは、たとえ遠く離れた海の上の出来事であっても。

2016年7月12日、国連海洋法条約にもとづく仲裁裁判所において、重要な仲裁裁定が出た。当事国は、フィリピンと中国。裁判所は、中国の「九段線」などの主張につき、「国際法上の法的根拠がなく、国際法に違反する」とし、これを否定する裁定を出した。フィリピンやベトナムなどの南シナ海周辺の国に限らず、日本、アメリカ、EUもこの判決を肯定的に評価したが、中国はこの判決は誤っているとし、判決後も南シナ海で人工島の建設を続けている。ロシアは、中国の主張を支持した。

ウクライナは、同じ年、2016年、海洋法条約にもとづく仲裁裁判所にて、黒海・アゾフ海・ケルチ海峡の問題をロシアを相手に裁判で争うことを発表した。ウクライナにとって、同じ国連海洋法条約にもとづいて争われた、南シナ海問題裁判を学ぶことは、極めて重要なことは言うまでもない。瀬田先生は、国連海洋法条約は領域問題を扱わないことから、ウクライナはフィリピンが南シナ海で裁判を始めた際の戦術を学ぶべきだと主張する。

ウクライナは、自身とロシアの裁判に向けて、南シナ海裁判から、何を知り、何をすべきか、そして、何をすべきでないか。国際社会の「法の支配」を守ることが、どうして、特に日本とウクライナにとって重要なのか。ウクルインフォルムが瀬田准教授に質問した。


瀬田先生は、国連海洋法条約(UNCLOS)に関連する問題、特に南シナ海問題、東シナ海問題に詳しいと伺っております。ウクライナは、2016年にUNCLOSにもとづく黒海・アゾフ海・ケルチ海峡に関する領海での自国利益の保護につき、国連海洋法条約に基づく仲裁裁判にて対ロシアと争うことを発表しました。ウクライナの人々が南シナ海問題を知ることは重要だと思います。ロシアとの裁判を控えるウクライナは、南シナ海問題において、どのような経験を知っておくべきでしょうか。

まず、UNCLOSの仲裁裁判所の手続きというので、特に南シナ海の問題が今回のウクライナ側にとってもすごく有意義であるという点に関してです。率直に申すと、南シナ海の問題でも、あれが本当にまず海洋法条約の問題なのかという点を、中国は特に反対したわけです。というのは、あれは実質的には中国の主張する九段線が、海洋境界確定の問題であるとか、領域主権の問題なのかという点が問題となりうるわけです。

実は、ここに(注意点が)二点ありまして、領域主権の問題というのは、そもそもUNCLOSの解釈適用の問題ではないのです。実は、国連海洋法条約で、一方的に提訴ができるのは、海洋法条約の解釈適用に関する問題だけで、領域主権の問題には適用できません。今回(編集注:ウクライナが申し立てている黒海・カスピ海・ケルチ海峡問題)の場合のロシア側の方便というのも、これは海洋法条約(の扱う問題)ではなくて、領域主権の問題だというものです。なので、(ウクライナとロシアの裁判も、)そこをどうやって領域主権ではなくて海洋法条約の話であると説得するかが一番はじめに大事になります。

もう一つが、これも中国とロシアが同じで、実は(海洋法条約にもとづいた)一方的に相手側を訴えることができるシステムの中でも、例外として除外できる事項がいくつかあります。そのうちの一つが、境界確定や歴史的権原の問題です。そこで、中国は、これ(南シナ海問題)は実質的に境界確定の問題になるんだと主張したわけです。つまり、九段線についての判断は実質的な境界確定だ、と。

そこで、そうではない、この問題は境界確定とか歴史的権原の話でもないということを、言う必要があります。フィリピンは、そこで中国の「海洋的な主張(マリタイム・クレイム(maritime claim))」というのが、UNCLOSに反するのだ、という言い方を裁判所に対して行いました。このフィリピンの戦略がすごくうまくいっているので、評価することができます(編集注:南シナ海問題を、国連海洋法条約にもとづいて裁判が行えた)。なので、ウクライナにとっては、もちろん仲裁裁判所の手続き等を学ぶことも大切ですけども、フィリピンの申し立ての仕方というのも、参考になると思っています。

フィリピンと中国の裁判は、2016年7月に仲裁判決が出たんですが、中国は、UNCLOSにもとづく仲裁判決に強制力はないと主張しています。一方で、日本を含め複数の国は強制力があるとしています。将来のクリミア周辺の海に関するウクライナの裁判を考える際、重要なのは、UNCLOSにもとづく裁判がその仲裁判決を強制的に履行させるメカニズムがあるか否かではないかと思います。メカニズムがある場合、そのメカニズムはどの程度効果的なものなのでしょうか。

ちょっと一点、事前に申したいことがございまして。強制力という言葉と、法的拘束力という言葉は、実は違います。強制力というのは、それこそ例えば、日本に限らず、どこの国でも刑法違反をしたら、逮捕して処罰するというのが、できる前提になっていて、この逮捕・処罰する力を意味します。それに対して、国際社会には、そういう組織というものはありません。その意味ではあくまで強制力はない、ということで、日本も強制力があると言っているのではなくて、法的拘束力があるという言い方をしています。

実は中国もこの点には、異論は特に唱えてはいません。海洋法条約のシステム上、仲裁裁判所の裁定が法的拘束力があるということを否定しているわけでは実はありません。中国の主張は、南シナ海の判断がおかしいから、あれは法的拘束力を持たなくて、無効で従う必要がないと、いうことになります。

興味深いことに、中国も国連海洋法条約や仲裁裁判所の制度そのものを否定しているわけではなくて、あくまであの判断がおかしいという主張をしており、判断がおかしいので、法的拘束力がないという言い方をしているわけです。これに対して、当然、日本をはじめとする他の国は、仲裁裁判所の決定というのは法的拘束力があるため、当事国はその決定に従わなければならないという主張をしているわけです。

率直に申して、やはり国連海洋法条約に入っている国としては、法的拘束力がないというのは、言ってはいけない、基本的なことだという風に思います。というのは、裁判所の判断というのは最終的なもので遵守しなければならない、法的拘束力があると条約に書いてあるので、それを否定するということは、一回自分が合意して入った条約に書いてあることを否定しているということになります。それはおかしいだろうっていうことで、わたしは率直に、日本とかアメリカや他の国が言っていることが正しいと思っています。

ただ問題は、強制力がないわけです。だから、中国がそれは従わなくていいんだといって、法的拘束力がないから従わないという判断をしたときに、例えばどっかの軍隊が出るとか国連軍が行くとか、そういう話にはならないわけです。なので、そこでどういう措置が取れるかというと、基本的に強制的にやれることは、それこそ、みんなで制裁を科すとか、そういうことが起きない限り、何もないのが現状です。それこそ国連安全保障理事会が、そのような制裁を手段的に取るのには一番適した機関です。実は、国際司法裁判所(ICJ)の場合には、同裁判所の判断に従わない場合に、安保理が対応するということが想定されています。ただご存知のように、中国は常任理事国ですし、ロシアもそうですね、なので、それらの国に安保理が何かということは100%ありえません。

ただ、だからといって、第三者の裁判所に事件を持っていくことが無意味というわけではないと考えております。実は、アークティック・サンライズ号事件というのがオランダとロシアの間でありました(2013年11月)。これも実は、全く同じ海洋法条約にもとづく仲裁裁判所でした。その時は、ロシアによる、オランダ籍船の拿捕と船員の拘留の違法性が問題になったので、それをオランダが解放しろと求め、それに対して仲裁裁判所がロシアは(海洋法条約に)違反しているから、この日までに船舶と乗組員を解放しなさいという裁定を下しました。

この時、確かにロシアはその裁判所の決定通りには従いませんでした。つまり、ロシアは、期日等は守らなかったわけです。ただ、一方で最終的には船舶と乗組員を全員解放しました。確かに、これをどう見るかは難しくて、ロシアは、仲裁裁判所が判断したから従った、とは言っていません。ロシアも中国と同じように、あれは手続的におかしいから従う必要はないというスタンスをとっているわけですが、最終的には従ったように見えます。

南シナ海も、(仲裁裁判所の判決後も、)中国は確かに南シナ海に対する自国の主張を過ちだと認めてはいないですし、依然として人工島の建設等を続けています。一方で、各国との交渉とか、特にフィリピンへの対応の仕方というのは、仲裁裁判所の前と後では結構変わっているので、出た法的拘束力がある文書というのを完全に無視、スルーするというのはできないと言えるとも思います。

特に他の国からすると、そういう国際司法機関が国際法違反だと認定したことは、すごく重要ですね。日本は、多分裁定が出る前から南シナ海の中国の主張は海洋法条約に違反していると思っていたと思います。けれども、それはやはり言いづらいわけですよね、それはあくまで日本の理解なので。そのような問題を、裁判所が違法だと言ったということは、どこの国も「あなたの国は違法しているのだから、これをやめないといけない」ということを強く言えるようになるのです。こうして、国際社会での批判がしやすくなり、当然プレッシャーがその国にかかるので、そういう意味では意味があると思います。ウクライナにとっても、そういった形での紛争解決の方につなげていくというのが、ウクライナが対ロシアの裁判においてに良い結果が得られた場合には、大事なのかなと思います。

今のお話の中にも若干出てきたと思うんですけれど、南シナ海問題について、南シナ海問題とクリミア問題との類似点と異なる点を教えてもらえますか。

そうですね、類似の点としては、まずロシアと中国の取っているアプローチというのが非常に近いことです。ロシアと中国は、国のステータスといいますか、常任理事国であり、軍事的には大国であって、それこそ、フィリピンはもちろん、ウクライナも軍事的にロシアとどうこうというのはおそらく考えられないと思いますし、さっき挙げたオランダも当然そうなわけです。そして、やはり力がある国というのは、どうしても国際法を軽視しがちという側面がなくもないと思います。率直に言うと、アメリカにも実際同じような部分というのは多分にあります。そういう時に、これらの国に対して、どういう風にアプローチをしていくかというのが大事になりますが、それはさきほど申したような形のもの、つまり、第三者の国際的な司法機関の判断をあおいで、国際的に批判していくという形が一つ有効かなと思います。

違う点としては、これもテクニックの話になるんですけども、実は現在ウクライナが申し立てているクリミアの問題というのは、(ケルチ海峡の)橋の建設とかアゾフ海の法的地位であるとかであり、タイトルのつけ方としては黒海・アゾフ海とケルチ海峡の問題という風になっています。しかし、どうしてもクリミアの問題が先立つと領域紛争の話になって、そうなるとUNCLOSの射程から外れてしまうというのが大きな問題です。その前にさらに(編集注:ロシアによる)侵略行為もあるわけですよね。南シナ海は名前からして南シナ海の話になりますし、今回、ウクライナも海に名称を与えてやっているんですけれども、本質的にクリミアの問題に見えてしまうというのは、率直に言って、よろしくない状態なのです。つまり、裁判所として、これは領域主権でクリミアの問題だから海洋法条約の解釈適用ではないという結論に至りやすくなってしまうのです。そのため、そこはうまく切り取って、この問題は海洋法条約の問題だと、特にケルチ海峡の橋の建設とかですよね、これが航行の自由を妨げるとか、特にそれはウクライナだけでなくて第三国もそこを通る、関わってくる問題なので、そう言った形の世論を味方につけて持っていくというのが有効ではないかなと思います。

日本はフィリピンやベトナムとともには、南シナ海問題で、UNCLOSにもとづく仲裁裁判所の仲裁判決を歓迎しました。これは、EUやアメリカも肯定的に評価しています。一方で、中国は「無価値で無効」 「何ら拘束力を持たない一枚の紙くず」として判断に従わない意向を示しており、ロシア外務省も中国の立場を支持する声明(2016年6月25日)を出しています。

この件に関しては、ウクライナは、常設仲裁裁判所にて南シナ海仲裁裁判の判決が出た後も本件についての明確な立場を表明していません。ウクライナは、今後の自身の裁判も考慮しつつ、どのような行動を取ると良いでしょうか。

それも率直に、ウクライナと日本が置かれている状況が近い、地政学的に、大国に対してすごく近い位置にあることを考える必要があります。日本の場合は、まだ海が緩衝材としてありますけれど、ウクライナの場合には、陸もそうですし海もそうです。そういう場合には、当たり前ですけど、力では勝てないので、何に頼るかと言ったら、法規則、私としては「法の支配」という言葉を用いておりますし、政治学、国際関係論の立場では、「規則にもとづくアプローチ」、「ルール=ベイズド・オーダー(rule-based order)」のような言い方をしますけれど、それは「力ではない規範にもとづく秩序」のことです。そもそも国連憲章自体が、武力を禁止し、紛争は平和的に解決するべきだとしています。平和的に解決とはどういうことかというと、国際法であったり、法ではなくても、規則であったり、法以外の規範に基づく解決となるはずです。そのため、率直に私は、やっぱりそういった「法の支配」を期待する国というのは、南シナ海での中国の態度というのは批判すべきだと考えています。大国以外の国の方が世界には多いので、ごく一部の大国のそういった規範とか法を軽視するやり方というのは、他のみんなで批判していくべきだと思います。そう言った形でやっていけば、大国もその規範、法を無視しづらくなり、「法の支配」が国際社会でも完徹される、要するに、平和的な解決、力ではないそれ以外のものでしっかりと納得できる形で紛争が解決できる、という方向に繋がっていくのだと思います。ウクライナも当然、その陣営、力ではなく、法であったり規範であったり、そういったものを重視して物事を解決していく方を支持するのだと思いますし、それはつまり、南シナ海の中国の批判に繋がるんですけども、そう言った形の対応をしていくべきなのではないかなと、私は思っております。

平野高志、キーウ(キエフ)

写真:ヘンナジー・ミンチェンコ

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