ウクライナにて新型コロナ強化防疫措置開始 飲食店店内営業禁止

ウクライナでは、1月8日から1月24日まで、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策のための強化防疫措置(都市封鎖)が施行される。

1月8日から1月24日の防疫措置は、現在施行中の措置に追加で導入されるものであり、COVID-19の新たな感染の波を防ぐことが目的となっている。

追加的強化防疫措置は、2021年1月8日0時00分に開始され、同年1月25日0時00分に終了する予定。ウクライナ全土が対象となる。

この期間、禁止対象となるのは以下の事項。

・教育機関訪問(幼稚園を除く)

・飲食店の営業(宅配と持ち帰りは許可される)

・大規模行事の開催(娯楽、スポーツ、社会、宣伝など)

・大型商業施設の営業(例外箇所あり)

・文化施設の利用者受け入れ

・スポーツ施設、フィットネスクラブ、プールの利用者受け入れ

・例外対象以外の日常サービス提供施設の営業

・食料品市場以外の市場の営業

引き続き許可されるのは以下の事項。

・公共交通機関、都市間・国際間交通機関の営業

・食料品売買

・医薬関係品売買

・衛生関係品売買

・通信関係・動物の食料品売買

・印刷物売買

・技術サービス、自動車修理

・ガソリンスタンドの営業(飲食店スペース営業を除く)

・銀行の営業

・郵便機関の営業

・理髪店・美容室の営業(予約のみ)

・ホテル営業(飲食店部分営業は6時〜11時のみ可)

・無観客でのプロクラブによるスポーツ行事開催