2020年第1四半期の記者活動妨害事案62件=調査発表

2020年第1四半期、マス情報研究所が確認したウクライナ国内の記者に対する表現の自由侵害行為は62件。その内、43件が物理的な妨害であった。

6日、マス情報研究所が調査結果を発表した

調査対象期間中、表現の自由侵害例で最も多かったのは、合法的記者活動の妨害で31件(昨年同時期は33件)、司法を用いた圧力が9件(同上6件)、暴力行為が6件、脅迫が5件、情報アクセス阻害が4件、サイバー攻撃が4件、追跡行為が2件、資産破壊が1件であったという。

また、同研究所は、大統領府や政府機関、地方自治体が、記者に対して閉鎖的であったり、選択的に対応したりしているとも指摘している。

研究所は、3月後半の防疫方策施行期間が開始してから、記者の権利侵害が9件確認されたと伝えており、身体への暴力、地方自治体行事へのアクセス妨害の事例を挙げている。また、防疫期間中の制限措置を口実に、市議会や地区議会への記者のアクセスを違法に許可しなかったケースも見られたという。

地方別では、権利侵害事例が最も多く確認されたのは、キーウ(キエフ)市で15件。これに続き、オデーサ州、ポルタヴァ州、ヘルソン州が各6件確認されたとのこと。

男女別被害件数では、被害を受けたのは男性記者が29件、女性記者が27件であったと発表された。