憲法裁判所、刑法典の「違法蓄財」条項を違憲認定

憲法裁判所は、刑法典の違法蓄財による刑事責任条項を違憲と認定した。

26日、憲法裁判所内の人物がウクルインフォルムに伝えた。

同人物は、ウクルインフォルムの記者に対して、「憲法裁判所は、26日の会合の際、違法蓄財の責任を定める刑法典第368-2条を違憲と認定した」と発言した。また、同人物は、今回の決定の全文は2月27日に公開されると伝えた。

また、今回の憲法裁判所の決定により、治安機関が開始した違法蓄財の捜査は、全て終了しなければならないとのこと。

なお、2017年12月12日、最高会議(国会)議員59名が憲法裁判所に、刑法典の違法蓄財条項の憲法との合致如何の認定を行うよう要請していた。

違法蓄財が刑事捜査対象に適用されたのは、2015年11月26日から。違法蓄財への刑事責任適用は、欧州連合(EU)がウクライナ国民への査証免除に向けた行動計画の要件の一つであった。

刑法典の違法蓄財条項は、最大2年の懲役、最大3年の就職禁止、獲得根拠の確認できない資産等の没収を定めている。また、同様の違法蓄財であっても、公務員である場合は、懲役期間が2~5年、高官である場合は5~10年と規定されている。

なお、これまでに、違法蓄財条項にのっとって、パウロ・デムチナ保安庁(SBU)次官、コスチャンティン・クリク元反テロ作戦部隊軍事検察、ヴォロディーミル・オメリャン・インフラ相といった政府高官に対する捜査が行われている。