最高裁、国内避難民の登録居住地の調査を行う閣議を違法と判断

最高裁判所に属する上告行政裁判所は、占領や紛争のためにクリミアやドンバス地方の登録居住地を離れて暮らす国内避難民が、避難先住居として登録している場所に確かに居住しているかどうかを調査する、2本の閣議を違法であると判断した。

同裁判所は、閣僚会議による上告を棄却し、一審と控訴審による同閣議が違法であるとする判決を承認する決定を下した。

違法との判断が下されたのは、2014年11月5日付第637閣議「国内避難民への社会保障支払い」と、「国内避難民への社会保障支払い承認(回復)手続き」、「国内避難民への実質居住地での社会保障支払い実施のためのコントロール実施手続き」の2決定の発効に関する2016年6月8日付第365閣議。

最高裁裁判官団は、「上告は、これまでの判決を否定するだけの、必要な根拠ある証拠を含んでいない」と判決文に書かれている。

なお、今回の訴訟は、2016年6月、不正受給の取締りを目的に、閣僚会議が、国内避難民の年金の受給手続きを複雑化し、関係機関職員が国内避難民の避難先居住地を訪問し、居住の事実を確認することを可能とする決定を採択したことに端を発している。この決定によれば、避難先一時居住地での居住が確認できない場合、国内避難民は、年金や避難民向け支援を受け取る権利が剥奪されることになっていた。