グテーレス国連事務総長の第2回クリミア人権状況報告書公開

国連総会決議に従って作成された、アントニー・グテーレス国連事務総長による第2回クリミア人権報告書が公開された。報告対象期間は、2019年7月1日~12月31日。

国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がミシェル・バチェレ国連人権高等弁務官によるグテーレス総長報告書の紹介演説を掲載した

バチェレ弁務官は、「事務総長と私の事務所によるクリミア自治共和国・セヴァストーポリ市とベネズエラの人権状況に関する報告書を紹介する名誉を有す」と述べている。

バチェレ弁務官は、報告書は被占領下クリミアの人権侵害、国際人道法違反の監視・記録により作成されていると伝えた。

報告書に記載されているのは、主に以下の事例。

・クリミアの治安機関による拷問やその他の虐待行為。

・拘束者に対する権利侵害(例:体系的暴力、根拠のない検査、親族や弁護士との面会の拒否、ロシア国籍の取得を要求する圧力)

・ソーシャルメディア上の投稿に対する断罪・記者活動への介入

・約2万1000人のクリミア住民のロシア軍への徴兵(クリミア占領開始から2020年1月1日時点まで)

・クリミア住民に対し、2019年を通じて191件の強制退去の判決

・クリミア住民によるウクライナの公的サービスへのアクセス妨害

なお、詳細な具体事例の掲載されているアントニー・グテーレス国連事務総長による第2回クリミア人権報告書(A/HRC/44/21)全文は、OHCHRのウェブサイト上の以下のリンクからダウンロード可能となっている。

Human rights situation in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine – Interim report of the Secretary-General