被占領下クリミアでも露「インターネット規正法」施行

被占領下クリミアも、11月1日から施行されているロシアのインターネット規正法の対象となっている。

クリミア人権保護グループのイリーナ・シェドヴァ調査員が伝えた

シェドヴァ調査員は、「ロシアの考える、間違っている、過激主義的、あるいは、望ましくない複数のサイトのブロックという形で制限が機能している。(中略)私たちは、国家が過激主義社だとかテロリストだとみなしていたり、あるいは投稿の気に入らない人物の個人データに、ロシアのソーシャル・メディアがアクセスを与えているのを知っている。彼らは、刑事捜査を開始することもできるし、特殊機関を通じてサイトの所有者のデータを求めることもできる。そのような事例はすでにあり、私たちは記録している」と発言した。

同調査員は、11月1日からロシア連邦内ではこのインターネット規正法が発効していることを喚起した。同法の公式の目的は、他国からの「敵対行為」があった場合のロシア国内のインターネットの安定性を確保するためだとしているが、同法の内容を見ると、安全に脅威が生じた場合に、通信・情報技術・マスコミュニケーション監督局(ロスコムナドゾル)がネットワークの中央コントロールを得られるようになっており、つまり、トラフィックを管理したり、警告なく各種サイトへのアクセスをブロックしたりできるようになっている。

クリミア人権保護グループの調査員は、被占領下クリミアも、実質的に同システムの対象となっていることを喚起した。