G7大使、憲法裁による汚職対策活動家の資産申告義務の違憲判決を歓迎

G7各国の大使は、ウクライナ憲法裁判所による、汚職対策活動に従事する市民活動家を電子資産申告義務の対象とする関連法条項を違憲と認定する判決を歓迎した。

7日、G7大使ウクライナ・サポート・グループが公式ツイッター・アカウントにて表明した。

ツイートには、「G7の大使は、憲法裁判所による汚職対策の活動家への電子資産申告義務を意見とする判決を歓迎している。長らく待たれたこの決定は、ウクライナの法の支配と市民社会を強めるものである」と書かれている。

これに先立ち、6日、憲法裁判所は、汚職対策活動を行う市民団体の代表者に電子資産申告を義務付ける「汚職防止法」の関連条項を違憲と認定していた。

2017年、最高会議(国会)が「汚職防止法」に改正を加えて、汚職対策に従事する市民団体等の代表者に対して電子資産申告を義務付ける決定をしていた。

これに対して、欧州連合(EU)などが同改正を批判していたが、2017年3月30日同改正が発効、2018年1月1日から対象となる市民活動家は政治家や公務員と同様に電子資産申告を行わなくてはならなくなっていた。

2018年7月、65名の最高会議議員が憲法裁判所に対して、同法の汚職対策を行う活動家に電子資産申告を義務付ける条項につき、違憲性の審査を行うよう要請していた。