国会、農地売買の禁止を1年延長

最高会議(国会)は、農地の売却猶予(禁止)期間を2020年まで1年間延長した。

20日、土地法典の第10条「移行規定」を改正し農地譲渡の禁止期間を延長する改正法案を最高会議議員231名が賛成した(過半数は226)。反対は28票、保留は20票であった。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同改正法は、農地の売買を認める法の発効時期を2020年1月1日以降とするものであり、その目的は、向こう1年間で土地の売買・譲渡に関する法制度を整えることだと説明されている。

なお、農地売買・譲渡の禁止は、2001年に始められたものであり、2002年以降は、土地市場インフラ整備を目的とする一時的方策として、売買禁止が続けられている。2017年12月にも、最高会議が禁止期間を2019年1月1日まで延長していた。