ウクライナ政府、デルタ株拡散に備え、入国ルールを変更

ウクライナ政府、デルタ株拡散に備え、入国ルールを変更

ウクルインフォルム
ウクライナ閣僚会議(内閣)は、新型コロナウイルスのデルタ株の拡散に対抗することを目的に、ウクライナ入国時のルールに変更を加えた。

28日、保健省がウェブサイト上で発表した

発表には、ウクライナ国民の入国の場合、世界保健機構(WHO)が緊急時の利用を認めているコロナワクチンの接種を完全に終えていることを示す証明書(国際保健規則、あるいは、ウクライナが締結しているワクチン文書相互認証合意に準拠したもの)、あるいは、コロナワクチンの1回目接種を示す証明書(063ーO)を携帯している場合、障害なく国境を越えられると説明されている。

外国籍者の場合、COVID-19感染時に適用可能な健康保険と、PCR検査の陰性結果あるいは抗原検査の陰性結果(いずれも72時間以内に行なったもの)証明書、あるいは世界保健機構(WHO)が緊急時の利用を認めているコロナワクチンの接種を完全に終えていることを示す証明書の携帯が必要となる。

いずれの証明書もない場合、外国籍者(18歳未満および閣議の定める特定のカテゴリーの人物除く)は、アプリ「ウドーマ(Вдома)」をスマートフォンにインストールして、入国から72時間後の自主隔離の開始が義務付けられる。

ウクライナの永住権証明書を所有する外国籍者の場合、コロナワクチン接種完了を証明する文書がある場合、障害なく国境を越えられる(編集注:健康保険は不要)。

ワクチン接種証明書がなく、またPCR検査・抗原検査の陰性結果証明書もない場合は、これらの外国籍者にも自主隔離義務が発生する。

スマートフォンにアプリ「ウドーマ」がインストールできない場合は、観察施設に滞在することになる。

保健省は、「ウドーマ」は、入国後最初の72時間は、ユーザーの移動を制限せず、72時間経過後、あるいはCOVID-19検査で陽性結果が出た後で、自主隔離のコントロールを開始すると説明している。

その他、国籍に関係なく、ロシアあるいはインドから到着し、両国に過去2週間の内7日間以上滞在していた人物は、より厳しい自主隔離ルールが適用されるとあり、期日前終了のない14日間の自主隔離を行わなければならないと書かれている。

通過検問地点でワクチン接種証明書を所有していない者は、その場でスピード検査(抗原検査)を無料で受けなければならないとのこと。

今回の変更は、同閣議交付後7日後に発効する。


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