国会、児童ポルノ犯罪の刑罰を強化 実刑最大12年

国会、児童ポルノ犯罪の刑罰を強化 実刑最大12年

ウクルインフォルム
18日、最高会議(国会)は、児童ポルノの作成・拡散の刑罰を強化する改正法を採択した。

関連する複数法改正法案第3055「欧州評議会性的搾取・性的虐待児童保護条約履行に関する複数法改正法案」が賛成294名で採択された(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

今回の改正にて、16裁未満の未成年に対する性的行為の罪に対し、最大5年の自由の制限あるいは禁錮刑が科される。

さらに刑法典に「児童への性的目的のための要求」の新項目が追加される。これにより、16歳未満の児童に対して、あらゆる性的行為・わいせつ行為の実行を目的とした情報コミュニケーションシステムあるいは技術を利用したものを含む面会の提案は、最大3年の実刑(自由制限あるいは禁固刑)が科される。

児童ポルノ作成を目的とした未成年との面会の提案は、2年から5年の禁固刑となる。

また、同様の犯罪が繰り返される、あるいは複数人物の事前合意により行われた場合、実刑は最大6年となる。

加えて、今回の改正にて、児童ポルノへの意図的アクセス、所有、獲得、持ち込み、作成、販売、拡散への刑罰が追加される。意図的アクセスは、最大6か月の逮捕、あるいは最大5年の自由制限、あるいは2〜6年の禁固刑となる。児童ポルノの販売・拡散・保管を目的とした持ち込みは、7〜10年の禁固刑となる。

児童ポルノの作成、拡散、販売、あるいは児童ポルノ作成への未成年の強制的参加は、8〜12年の禁錮刑となる。未成年者を参加させた性的性格を有す見世物を実施する罪は、5〜7年の禁固刑となる。


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