欧州人権裁判所、ウクライナ対ロシア事件は11項目で審理

欧州人権裁判所、ウクライナ対ロシア事件は11項目で審理

ウクルインフォルム
欧州人権裁判所は、ウクライナ対ロシア事件(クリミア関連)にて、11の人権侵害項目にしたがって審理を行なっていく。

欧州人権裁判所の1月14日付決定に書かれている

発表には、「裁判所は、『行動の反復性』、主張される行政の要素となっている『公の寛容』の双方に関して、概して十分な一応の証拠があると考えている」と書かれている。

具体的には、欧州事件裁判所は、今回の決定にしたがい、ウクライナが主張する以下の11の項目を審理していくことになる。

・強制失踪、効果的捜査の欠如(人権と基本的自由の保護のための条約第2条)

・劣悪・不法な拘束の扱い(同第3、5条)

・クリミアにおけるロシア国内法の適用、2014年2月27日以降のクリミアにおける裁判所は、同第6条の理解において、「法にて確立された」ものだとはみなされていない可能性がある。

・自動的なロシア国籍の付与と民間居住地の奪取(同第8条)

・ロシア正教を認めない宗教指導者への嫌がらせと脅迫、宗教施設の恣意的襲撃、宗教資産の接収(同第9条)

・非ロシア報道機関の禁止(同第10条)

・集会・デモの禁止、そのような行為の主催者に対する脅迫と恣意的拘束(同第11条)

・市民・民間企業からの資産の補償なき収用(第1議定書第1条)

・学校におけるウクライナ語の抑圧とウクライナ語話者の子供への嫌がらせ(第1議定書第2条)

・(ロシアが)行政境界線を(ロシア・ウクライナ間)国境へと実質的に変更したことによる、クリミアとウクライナ本土の間の移動の自由の制限(第4議定書第2条)

・クリミア・タタール人の標的行為(同条約第8、9、10、11条と第4議定書第2条を統合した上での同条約第14条)

これに先立ち、14日、デニス・マリューシカ司法相が、欧州人権裁判所が、クリミアに関する「ウクライナ対ロシア連邦」事件を受け入れられるものと認め、内容面の審理へ移行することを発表していた


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