憲法裁、汚職対策局の根拠法複数項目を違憲と判決

憲法裁、汚職対策局の根拠法複数項目を違憲と判決

ウクルインフォルム
憲法裁判所は16日、政権高官の汚職犯罪の捜査に特化した法執行機関「ウクライナ国家汚職対策局(NABU)」の根拠法の複数項目に違憲判決を下した。

憲法裁判所がウェブサイトにて判決を公表した

発表には、「憲法裁判所の当該案件審議の結果として、同法個別項目を憲法に合致しないものと認定する判決が下された」と書かれている。

憲法裁判所が違憲と定めたのは同法の以下の項目。

・大統領によるNABU創設権限

・大統領によるNABU局長の任命・解任権限(編集注:現行法では局長候補の選考は選考委員会が行い、大統領が選考された候補を形式的に任命することになっている)

・大統領による局長選考委員会の委員(編集注:9名中)3名の任命権限

・大統領によるNABU活動監査委員(編集注:3名中)1名の任命権限

同時に、憲法裁判所は、NABU法第1条の「ウクライナ国家汚職対策局は国家法執行機関である」との部分の合憲性審査に関しては、違憲判決を下さなかった。

憲法裁判所は、最高会議(国会)に対して、速やかに今回の判決に従った法改正を行うよう指示を出しており、違憲認定の下された項目は、判決日から3か月後に失効すると発表した。

また、憲法裁判所の判決は法的拘束力を持ち、最終的なものであり、控訴はできないことが喚起されている。

また、8月28日には、ウクライナ憲法裁判所がNABUのアルテム・シートニク長官を任命した2015年の大統領令を違憲であるとする判決を下していた。ただし、31日、NABUは、同判決後も、シートニクNABU長官は同職に残り続けるとの解釈を発表している。

なお、NABUは、政権高官の汚職犯罪の捜査に特化した治安機関。SAPは、NABUの捜査に限定した手続き管理と確立した犯罪容疑の起訴を行う検察機関。両機関とも、尊厳革命(マイダン革命)後の2015年に設立されている。


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