内閣、被占領下クリミアとの往来を8月末まで大幅制限を決定

内閣、被占領下クリミアとの往来を8月末まで大幅制限を決定

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閣僚会議(内閣)は8日、8月9日から8月30日まで、被占領下クリミアと大陸側ウクライナの間にある行政境界線上通過検問地点の業務を一時的に停止する決定を採択した。

8日、オレフ・ネミチノウ閣僚会議相がフェイスブック・アカウントに臨時閣議の結果を報告した

ネミチノウ大臣は、「政府は、クリミア自治共和国とセヴァストーポリの間の出入域のための検問地点の業務を一時的に停止する決定を採択した」と伝えた。

大臣によれば、今回の決定は、新型コロナウイルス感染(COVID-19)拡大を予防することが目的だとのこと。

今回の決定により、2020年8月9日8時から8月30日8時までの間、同通過検問地点は複数の例外事例を除いて活動が停止されることになったと書かれている。

通行が認められる例外事例に関しては、9日、クリミア・ウクライナ大統領代表部がフェイスブック・アカウントにて説明した

代表部は、「代表部は、クリミアとの行政境界線通過制限の政府決定に関するあらゆるリスクを理解しつつ、被占領地に暮らすウクライナ国民の権利・利益を考慮した上で、決定のバランスを取り、連絡・つながりの可能性を意地するよう努力していくことを強調する」と伝えた。

その上で、代表部は、被占領地との間の行政境界線越境が認められる書類・条件を以下のとおり発表した。

・大学入学のための書類提出

・クリミアあるいは大陸側ウクライナにおける居住登録証、あるいは居住登録を証明できるその他の文書

・重病により、医薬品獲得や治療が必要な場合

・親族が死亡・重病の場合

・その他、行政境界線越境が緊急に必要だとみなされる場合(とりわけ占領政権からの政治的動機による迫害を受けている場合)

その他、国益保護、国際義務履行と関係する場合や、外交代表部や人道ミッションの代表者による移動も認められる。

また、いずれの場合も、通過検問地点を越えた後、スマートフォン上の専用アプリ「家で行動」により一定期間、あるいはPCR検査の結果が出るまでの間、自主隔離をしなければならないとのこと。

写真:国境警備庁


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