最高会議、弁護士による弁護権独占の解消に関する憲法改正法案を予備採択

最高会議、弁護士による弁護権独占の解消に関する憲法改正法案を予備採択

ウクルインフォルム
14日、最高会議は、弁護士による弁護権の独占状態を解消する憲法改正法案第1013号を賛成多数で予備採択した。

関連決定に最高会議議員295名が賛成した(予備採択に必要な過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

同法案は、弁護士のみが裁判所で被告の弁護を行えることを定めている憲法代131-2条第4項の削除を目的とするもの。

なお、同改正法案の本採択の投票では、最高会議議員300名の賛成が必要。

これに先立ち、2019年9月3日、最高会議は、弁護士による弁護権の独占状態を解消する憲法改正法案第1013号を合憲性審査のために憲法裁判所に送付する決定を採択していた。

これに対して、11月1日、憲法裁判所が同法案も合憲性を認めて最高会議に返送している。


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