6日、最高会議(国会)は、大統領の弾劾手続を規定する、「最高会議の暫定捜査委員会、特別暫定捜査委員会、暫定特別委員会に関する」法案第1098号を採択した。
最高会議議員27名が賛成した(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。
同法は、大統領弾劾手順における大統領停職手続の中の捜査を行うための各捜査委員会の地位、設置手順、委員会構成、活動内容につき、最高会議の権限について規定する内容となっている。
なお、同法案第1098号は、2014年11月に最高会議に登録されたもの。2019年4月25日に第一読解で採択されていた。