ロシアが拘束したウクライナ海軍軍人は「捕虜」とみなせる=国連報告書
ウクルインフォルム
国連人権高等弁務官事務所が公表した報告書には、ロシアが拘束し、現在モスクワ市で拘禁されているウクライナ海軍軍人は、ジュネーブ条約にのっとり、捕虜とみなすことができ、同条約で保護されうると書かれている。
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が2018年11月16日から2019年2月15日の期間のウクライナにおける人権状況の監視結果に関して発表した報告書に記述されている。
報告書には、「OHCHRは、2018年11月25日、ケルチ海峡にてロシア政権により拘束されたウクライナの船舶の乗員をジュネーブ条約により捕虜とみなし、同条約にて保護されうることを指摘する」と書かれている(22ページ)。
報告書では、占領国(the occupying power in Crimea)であるロシア連邦が、現在までOHCHRに対し、国連総会決議第 68/262(ウクライナ領土一体性決議)、第71/205、第72/190、第73/263(クリミア人権決議)にのっとったクリミアへのアクセスを与えていないことにも注意を向けている(3ページ)。
そして、報告書には、「ロシア連邦は、占領国に適用される国際人道法に反する形で、自国法の適用を継続している。これにより、深刻な人権侵害をもたらしており、特にクリミア・タタール人に影響が出ている」と強調されている(3ページ)。