G7と世銀、ウクライナに対して違法蓄財の刑事責任追及を再度法制化するよう呼びかけ

G7と世銀、ウクライナに対して違法蓄財の刑事責任追及を再度法制化するよう呼びかけ

ウクルインフォルム
G7と世界銀行は、ウクライナの憲法裁判所による刑法典から違法蓄財の刑事責任を追及する条項を違憲と認定する決定に関し、同国の汚職との闘いにおける深刻な後退であると強調した。

4日、ツイッター上に、G7と世銀の共同声明が公開された。

声明には、「同決定は、近く設立され、違法蓄財に関する多くの捜査に対して判決を下すはずだった捜査高等反汚職裁判所を含め、汚職対策システム全体の影響力を弱体化させ、また、国家汚職対策局(NABU)による政権首脳部に対する汚職捜査能力にも影響を及ぼした。現在の違法蓄財の捜査・追訴は、私的蓄財のために職権を濫用した人物に対し、責任を負わせる希望を与えていたのである」と書かれている。

また、声明には、2010年に40以上の国で違法蓄財が犯罪化され、刑法の中にこの犯罪が含められていると指摘した。

加えて、世界の裁判所は、推定無罪や自己負罪拒否特権や法的安定性といった、基本的人権と憲法原則の尊重も維持しつつ、違法蓄財への懲罰は汚職との闘いにおける強力な手段であると認めていると指摘されている。

また、声明には、「G7と世界銀行は、ウクライナ政権に対し、違法蓄財の刑事責任を国連、OECD、ECHRの原則に合致する形で再生することを含め、汚職対策の法的手段と機関の効率を保障する努力を活性化し、また、今回の決定により危機に追いやられている数十の刑事捜査・追訴を継続する手段を見つけ出すよう呼びかける」と総括されている。

これまでの報道では、2月26日、憲法裁判所が、違法蓄財の刑事責任を定めた、刑法典第368-2条を違憲と認定したことが伝えられていた。

その際、憲法裁判所は、違法蓄財の条項の違憲判決は、同条項が憲法第62条の推定無罪の規定に反していることによると説明していた。

これに先立ち、2017年12月12日、最高会議(国会)議員59名が憲法裁判所に、刑法典の違法蓄財条項の憲法との合致如何の認定を行うよう要請していた。

違法蓄財が刑事捜査対象に適用されたのは、2015年11月26日から。違法蓄財への刑事責任適用は、欧州連合(EU)がウクライナ国民への査証免除に向けた行動計画の要件の一つであった。

なお、これまでに、違法蓄財条項にのっとって、パウロ・デムチナ保安庁(SBU)次官、コスチャンティン・クリク元反テロ作戦部隊軍事検察、ヴォロディーミル・オメリャン・インフラ相といった政府高官に対する捜査が行われていた。


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