
戒厳令下の10州では、地方選挙は実施されず:中央選管決定
ウクルインフォルム
中央選挙管理委員会は、戒厳令が発令された10州においては、戒厳令関連法が選挙実施を禁止しており、同法の遵守が不可欠であると指摘した。
29日、中央選挙管理委員会会合にて関連決定が採択された。ウクルインフォルムの記者が伝えた。
コノポリシキー中央選管副委員長は、戒厳令の発令されている10州において地方選挙プロセスの実行主体と参加者に対し、ウクライナ法「戒厳令の法体制」の選挙実施禁止に関する第19条第1項の堅守に注意を向けさせるとの決議を読み上げた。
採択された決議によれば、これら10州における地方選挙実施は、戒厳令の終了あるいは解除後に法の定める手続により定められるとのこと。
スリパチューク中央選管委員長は、12月23日の実施が定められていた、新設の統一領域共同体(編集注:非中央集権化改革により全国で新設されている自治体)における45の第一回選挙と、7の追加選挙、加えて、12月6日と16日に予定されていた9つの中間選挙の実施が禁止されると説明した。
なお、これに先立ち、中央選挙管理委員会は、12月23日に125の統一領域共同体における第一回地方選挙の実施を定めていた。