ウクライナ、戒厳令発効中、被占領下クリミアへの外国人の入域許可を停止
ウクルインフォルム
戒厳令発効期間中、被占領下クリミアとウクライナ大陸側の間の行政境界線は、外国人に対して封鎖される。越境が認められるのは、ウクライナ国民のみとなる。
29日、アンドリー・デムチェンコ国境警備庁市民連携・連絡局局長がウクルインフォルムに伝えた。
デムチェンコ局長は、「被占領下の(クリミア)半島との間の行政境界線の越境は、ウクライナの身分証明書を所有する者だけに限られる。被占領下の半島に現在滞在する外国人は、そこから大陸側へ出域することは可能である。外国人が現時点までに法的根拠にのっとって一時的被占領下クリミアに入域していた場合は、彼らは大陸側ウクライナに何の障害もなく出域できる」と発言した。
これまでの報道にあるように、11月26日、最高会議は、ウクライナ国内10州、30日間限定で戒厳令を発動させる法案「大統領令『ウクライナ戒厳令発令』の確定」を採択していた。
11月28日、ポロシェンコ大統領が同法律に署名し、同日同法は公布され、戒厳令が発効していた。発効期間は、12月26日までとなる。
写真:国境警備庁