最高会議、選挙法典を採択 議会選挙は完全比例代表制に移行

最高会議、選挙法典を採択 議会選挙は完全比例代表制に移行

ウクルインフォルム
11日、最高会議は、選挙法典を第二読解で採択した。

同法典は、同日の本会議にて、最高会議議員230名の支持を得て採択された(過半数は226)。ウクルインフォルムの記者が伝えた。

今回採択された選挙法典は、最高会議議員選挙法、大統領選挙法、地方選挙法、中央選挙管理委員会法、有権者国家登録法の5本の法律を統合する内容となっている。同法典の中身は、全選挙実施の基本、全国選挙(大統領選挙・最高会議選挙)、地方選挙実施手続き、の3つの内容に大別されている。

なお、今回採択された選挙法典は、2019年7月21日の最高会議繰り上げ選挙には適用されない。同法典が発効するのは、2023年12月1日からであり、次回以降の最高会議選挙に適用されることになる。

選挙法典案作成作業部会の代表を務めていたオレクサンドル・チェルネンコ議員が、今回の選挙法典における、最高会議選挙で、小選挙区制が廃止され、導入される非拘束式名簿(オープンリスト)比例代表制の内容について説明した。

政党は、200名以上の代表者からなる党大会において、全国選挙候補者名簿を確定する。この名簿は、27の地域名簿に分割される。これにより、各候補者は、全国区と地域区に同時に推薦されることになる。各地域区には、5名以上の候補者が登録されねばならない。

投票用紙では、有権者は、投票したい政党の番号の他、希望する場合は、その政党の地域名簿の中の候補者番号も選択することができる(非拘束式名簿)。もし、政党だけ選択し、その党の特定の候補者を選ばなかった場合、その有権者の票は、政党が提案する候補者名簿上の順番に同意したとみなされる。投票所では、選挙に参加する政党の番号以外に、それぞれの政党の地域候補者名簿も掲載される。

投票所での開票時には、投票所委員会はまず、各政党が得た得票を数え、その後、各政党の地方名簿上の個別候補者の得票を数える。それぞれの結果がプロトコルに反映される。

各政党の得票数により、最高会議での獲得議席数が決まると、次に各政党名簿の候補者が獲得した得票に応じ、誰が議席を獲得するかが決まっていく。有権者が政党のみに投票した場合は、議席配分は政党が定めた手続きにより決まる。

今回採択された選挙法典は、2017年11月7日に第一読解で採択されていたもの。

今回の第二読解までに、同法典への4568の修正案が審議されていた。

アンドリー・パルビー最高会議議長(執筆者の一人)は、この選挙法典を、第8最高会議作成法案の中で最も大型のものであると指摘していた。


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